北海道写真協会 帯広支部規約

第1条(名称) 本支部を「北海道写真協会帯広支部」と称する。
第2条(事務局) 本支部の事務局を、帯広市西4条南丁目 
北海道新聞社帯広支社におく。
第3条(目的) 本支部は地域写真文化の向上発展と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条(事業) 本支部は次の事業を行う。
  (1)写真道展帯広移動展及び秀作展
  (2)支部月例学習会
  (3)その他、必要な事業
第5条(会計) 支部の経費は、会費その他の収入をもって充て、支部の事業及び会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日を持って終了する。
会費は一般会員は年額7,000円、学生会員は年額1,000円とする。途中入会の場合は1ヶ月600円(学生会員は100円)とする。
第6条(役員) 本支部に次の役員をおく。
 支部長    1名
 副支部長   1名
 事務局長   1名
 事務局次長  1名
 会計     1名
 会計監査   2名
なお、本支部に顧問をおくことができる。
第7条(選任) 役員は総会において会員より互選され、支部の運営を行い、監査委員は会計を監査し、支部の運営を助言する。
役員の任期は2年とし再選は妨げない。
第8条(会議) 支部の会議を次のとおり定める。
 (1)総会 
 (2)役員会
第9条(総会) 総会は1年1回召集し、事業及び会計報告、次年度事業計画、役員改選等を行う。また、役員会が必要と認めた場合、または会員の過半数の要請があれば臨時に総会を開くことができる。
第10条(役員会) 役員会は役員の過半数以上が出席して成立し、会則の改定案、運営事項の協議を行う。
付記 本規約は平成15年1月22日をもって改正実施する。
   
《申し合わせ事項》 <平成12年4月例会で確認>
(弔事)会員死亡のとき5,000円香典を支出する
(見舞)3週間を超える入院のとき5,000円お見舞いを支出する
《表彰の決まり》 A年度賞  
イ、月例審査において、1位10点、2位9点…以下1点ずつ減点で10位1点とする。
ロ、月例の得点は各自の作品のうち、上位3点の合計とする。
ハ、年度賞の表彰は6回位以上出品した者の月例審査の累計により1位から10位迄とし、支部が表彰する。

B特別賞   新人賞、奨励賞、またはこれに準ずる特別賞は12月例会終了後選定し支部が表彰する。

C最優秀賞  2月〜12月迄の月例作品の中から選定し、総会で北海道新聞社が表彰する。

D優秀賞   月例作品第1位の作品を、総会で北海道新聞社が表彰する。