第1章 |
総 則 | |
第1条 | 本会を「北海道写真協会(道写協)」と称する。 | |
第2条 | 本会の事務所を札幌市中央区大通西3丁目6番地 道新文化事業社内に置く。 | |
第3条 | 本会は、各地域の支部を持って構成する。 | |
第2章 |
目的および事業 | |
第4条 | 本会は、写真文化の向上発展と会員相互の親睦を図ることを目的とする。 | |
第5条 | 本会は、北海道新聞社と共催し次の事業を行う。 | |
1.「写真道展」、「写真道展審査会員・会友作品展」 |
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2.各種撮影会およびコンテスト | ||
3.その他必要な事業 | ||
第3章 | 会 計 | |
第6条 | 本会の会計は道写協会計と写真道展会計とする。道写協会計は、会費、入会金、登録料、その他の収入で当て、また写真道展会計は出品料その他の収入をもって当てる。 | |
第7条 | 本会の事業および会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年の6月30日をもって終わる。 | |
第8条 | 本会の年会費は、写真道展審査会員15,000円,写真道展会友8,000円,道写協会員2,000円とする。 | |
第9条 | 写真道展審査会員および写真道展会友に昇格した場合は、審査会員は30,000円、会友は15,000円の登録料を納入すること。 | |
第10条 | 本会に入会する場合は、入会金1,500円を納入すること。 | |
第11条 | 会費等は、年度内の8月31日まで納入すること。 | |
第4章 | 組織および役員 | |
第12条 | 本会は、写真道展審査会員、写真道展会友、道写協会員、道写協参与、その他をもって組織する。 | |
第13条 | 写真道展審査会員、写真道展会友、道写協会員は支部に所属しなければならない。 | |
第14条 | 本会に入会する場合は、既定の「北海道写真道展入会申込書」を提出すること。 | |
第15条 | 写真道展審査会員、写真道展会友は「写真道展審査会員・会友作品展」に出品すること。 なお、写真道展審査会員は本会の主催する写真展の審査権を有する。 |
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第16条 | 写真道展審査会員、写真道展会友、道写協参与の資格は、次のとおり定める。 2 写真道展審査会員 3 道写協参与 |
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第17条 | 写真道展審査会員・写真道展会友で「写真道展審査会員・会友作品展」に5年間連続して出品がなく、かつ本会に協力貢献がない場合は、その資格を取り消すことがある。 | |
第18条 | 写真道展審査会員、写真道展会友、道写協会員、道写協参与が規約に違反し、または本会の名誉を毀損したときは、本会より除名することができる。また、本会費を2年間滞納した者は退会したものとする。 | |
第19条 | 1 本会に次の役員を置く。 |
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第20条 | 役員は、写真道展審査会員、写真道展会友、道写協会員、その他から選任する。 | |
第21条 | 1. 役員の任期は1期2年とし、再任は妨げない。ただし、会長は原則として3期までとする。また、会長は役員選考委員会の推薦により、総会において決定する。 2. 役員選考委員会は、会務委員1名、道新文化事業社1名、審査会員3名の5名で構成する。 |
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第22条 | 会長は,本会を代表する。 | |
第23条 | 副会長は会長を補佐し,会長不在のときはその任にあたる。 | |
第24条 | 会務委員は、本会の事業の企画運営にあたる。 | |
第25条 | 会計監査は、本会の会計の監査にあたる。 | |
第26条 | 事務局長は、本会の事務一般を担当し、事務局次長は事務局長を補佐する。 | |
第5章 | 会 議 | |
第27条 | 本会の会議を次の通り定める。 1.総会 2.代表者会議 3.役員会 4.企画委員会 |
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第28条 | 総会は1年に1回これを招集し、事業及び会計報告、監査報告、事業計画、予算案の審議、役員改選、規約の改正等を行う。ただし、代表者会議によりこれを代行することができる。 2.代表者会議は支部長及び若干名の審査会員並びに会友をもって構成する。また、代表者会議は代表者会議構成員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。 |
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第29条 | 役員会は役員を持って構成し、本会の運営および事業の企画、実施にあたる。
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第30条 | 企画委員会は、道写協と写真道展の連絡調整と役員会議案の素案の策定等にあたる。 | |
付 則 |
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第1項 | 支部の結成にあたっては、5名の発起人の連名により、最低限支部長・事務局長の2役を選び、既定の「支部設立申請書」を、本会事務局に提出すること。なお、支部の結成には役員会の承認を必要とする。 | |
第2項 | 支部規約は、本会規約に準じ別に定めること。 | |
第3項 | 写真道展の開催にあったては、別途写真道展実行委員会にて要項を定める。 | |
第4項 | ※改正前の第4項は、改正のうえ規約の第16条に移行して記載 【表彰規定】 1. 感謝状:本会役員、支部役員(支部長・副支部長・事務局長・会計)として通算で10年を超え、本会の発展に尽くした方。 |
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第5項 | 【慶弔規定】 |
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第6項 | 解散時には残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与する。 | |
(補足) | ||
本規約は平成5年5月23日をもって、改正、実施する。
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