第1章

総 則
第1条 本会を「北海道写真協会(道写協)」と称する。
第2条 本会の事務所を札幌市中央区大通西3丁目6番地 道新文化事業社内に置く。
第3条 本会は、各地域の支部を持って構成する。

第2章

目的および事業
第4条 本会は、写真文化の向上発展と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第5条 本会は、北海道新聞社と共催し次の事業を行う。

1.「写真道展」、「写真道展審査会員・会友作品展」

2.各種撮影会およびコンテスト
3.その他必要な事業
第3章 会 計
第6条 本会の会計は道写協会計と写真道展会計とする。道写協会計は、会費、入会金、登録料、その他の収入で当て、また写真道展会計は出品料その他の収入をもって当てる。
第7条 本会の事業および会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年の6月30日をもって終わる。
第8条 本会の年会費は、写真道展審査会員15,000円,写真道展会友8,000円,道写協会員2,000円とする。
第9条 写真道展審査会員および写真道展会友に昇格した場合は、審査会員は30,000円、会友は15,000円の登録料を納入すること。
第10条 本会に入会する場合は、入会金1,500円を納入すること。
第11条 会費等は、年度内の8月31日まで納入すること。
第4章 組織および役員
第12条 本会は、写真道展審査会員、写真道展会友、道写協会員、道写協参与、その他をもって組織する。
第13条 写真道展審査会員、写真道展会友、道写協会員は支部に所属しなければならない。
第14条 本会に入会する場合は、既定の「北海道写真道展入会申込書」を提出すること。
第15条 写真道展審査会員、写真道展会友は「写真道展審査会員・会友作品展」に出品すること。
なお、写真道展審査会員は本会の主催する写真展の審査権を有する。
第16条

写真道展審査会員、写真道展会友、道写協参与の資格は、次のとおり定める。
1 写真道展会友
  3年以上道写協会員として在籍し、下記の(1)、(2)のいずれかに該当する者を写真道展会友とする。
 (1)写真道展に通算で10回以上入賞・入選の者。
 (2)写真道展に入賞・入選の点数が20点以上になった者。
 なお、点数の換算は、一席5点、二席3点、三席2点、入選1点とする。
 協会から昇格通知が届いた該当者は「写真道展会友申請書」を提出し、役員会が承認を決定する。

2 写真道展審査会員
 (1)「写真道展審査会員・会友作品展」に連続3回以上出品し、会友奨励賞を2回受賞した者を写真道展審査会員選考の対象とする。
 (2)該当者について支部長から既定の「写真道展審査会員申請書」及び「推薦決定書」が提出された場合は、役員会が承認を決定する。

3 道写協参与
  写真道展審査会員として作品展に10回以上出品した者を対象とする。道写協の事業に関する審査権はなく、会費は免除する。

第17条 写真道展審査会員・写真道展会友で「写真道展審査会員・会友作品展」に5年間連続して出品がなく、かつ本会に協力貢献がない場合は、その資格を取り消すことがある。
第18条 写真道展審査会員、写真道展会友、道写協会員、道写協参与が規約に違反し、または本会の名誉を毀損したときは、本会より除名することができる。また、本会費を2年間滞納した者は退会したものとする。
第19条

1 本会に次の役員を置く。
   顧問 若干名 会長1名 副 会 長2名 会務委員 若干名 会計監査2名 事務局長1名 事務局次長1名
2 顧問に北海道新聞社事業局長、道新文化事業社社長及び会長経験者等で本会から委嘱を受けた者があたる。また、事務局次長には、道新文化事業社社員があたる。

第20条 役員は、写真道展審査会員、写真道展会友、道写協会員、その他から選任する。
第21条 1. 役員の任期は1期2年とし、再任は妨げない。ただし、会長は原則として3期までとする。また、会長は役員選考委員会の推薦により、総会において決定する。
2. 役員選考委員会は、会務委員1名、道新文化事業社1名、審査会員3名の5名で構成する。
第22条 会長は,本会を代表する。
第23条 副会長は会長を補佐し,会長不在のときはその任にあたる。
第24条 会務委員は、本会の事業の企画運営にあたる。
第25条 会計監査は、本会の会計の監査にあたる。
第26条 事務局長は、本会の事務一般を担当し、事務局次長は事務局長を補佐する。
第5章 会  議
第27条 本会の会議を次の通り定める。
 1.総会
 2.代表者会議
 3.役員会
 4.企画委員会
第28条 総会は1年に1回これを招集し、事業及び会計報告、監査報告、事業計画、予算案の審議、役員改選、規約の改正等を行う。ただし、代表者会議によりこれを代行することができる。
2.代表者会議は支部長及び若干名の審査会員並びに会友をもって構成する。また、代表者会議は代表者会議構成員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
第29条

役員会は役員を持って構成し、本会の運営および事業の企画、実施にあたる。
また、写真道展審査会員、写真道展会友、道写協参与の資格認定の決定権を有する。

第30条 企画委員会は、道写協と写真道展の連絡調整と役員会議案の素案の策定等にあたる。

付  則

第1項 支部の結成にあたっては、5名の発起人の連名により、最低限支部長・事務局長の2役を選び、既定の「支部設立申請書」を、本会事務局に提出すること。なお、支部の結成には役員会の承認を必要とする。
第2項 支部規約は、本会規約に準じ別に定めること。
第3項 写真道展の開催にあったては、別途写真道展実行委員会にて要項を定める。
第4項

※改正前の第4項は、改正のうえ規約の第16条に移行して記載

【表彰規定】
次の事項に該当する方に表彰状を贈り、その功を讃える。

1. 感謝状:本会役員、支部役員(支部長・副支部長・事務局長・会計)として通算で10年を超え、本会の発展に尽くした方。
2. 功労賞:本会役員・支部役員・写真道展審査会員・写真道展会友として通算で20年を超え、本会に著しく功績のあった方。
3. 協会賞(会長賞):本会役員および写真道展審査会員として通算で30年を超え、道写協会員の指導にあたり、また本会の発展に著しく功績のあった方。

※前記のいずれかの事項に該当する方を,支部の推薦によって役員会で決定する。

第5項

【慶弔規定】
1.本会役員、写真道展審査会員、写真道展会友本人が逝去した時 香典
2.その他必要と認めた場合、会長と事務局長が協議の上決定する。

第6項 解散時には残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与する。
 (補足)  

本規約は平成5年5月23日をもって、改正、実施する。

  • 平成8年5月19日、第4章 組織、第8条、第12条、第16条、一部追加
  • 平成8年5月19日、付則第1項3、細則を追加
  • 平成11年5月23日、一部改正
  • 平成14年6月2日、一部改正、付則第1項2
  • 平成15年5月17日、一部改正、審査会細則(構成と任期)
  • 平成15年5月17日、一部改正、常任審査委員選出基準
  • 平成17年5月15日、一部改正、第3章 会計(道展会計年度の変更)、付則、細則
  • 平成18年5月14日、文言の全面改正(第1章〜第5章)、付則(審査会員特例の解除)
  • 平成21年5月17日、第1章総則、第2条、第4章組織、第19条、審査会細則、審査委員長選出基準、奨励賞選考委員選出基準
  • 平成24年5月13日、審査会員・会友の会費改定、会長の選出、役員選考委員会の設置等。
  • 平成29年5月14日、付則第4項、1.写真道展会友申請、2.写真道展審査会員申請期間の削除
  • 令和元年5月19日、第1章総則、協会を本会に改める。第2章学生写真道展削除。第4章一部改正
  • 令和元年12月1日、第3章会計、第7条会計年度の変更。第5章会議、第27条支部長会議を代表者会議に変更。第28条規約を一部改正
  • 令和2年1月、付則第6項、慶弔規定の一部削除
  • 令和3年7月、付則第4項(写真道展審査会員、写真道展会友、道写協参与の資格)の改正。
    第5項の削除、及び規定の文言の訂正。
    ただし、従前の付則第4項の2の(2)は改正から1年間は有効とする。
  • 令和4年10月31日、付則の第6項追加