第1章 |
総 則 | |
| 第1条 | 本会を「北海道写真協会」(以下「道写協」)と称する。 | |
| 第2条 | 本協会の事務局を札幌市中央区大通西3丁目6番地、北海道新聞社内におく。 | |
| 第3条 | 本協会は、各地域の支部をもって構成する。 | |
第2章 |
目的および事業 | |
| 第4条 | 本協会は写真文化の向上発展と会員相互の親睦を図ることを目的とする。 | |
| 第5条 | 本協会は次の事業を行う。 | |
| 1.「写真道展」・「写真道展審査会・会友」作品展・「学生写真道展」 | ||
| 2.各種の撮影会およびコンテスト | ||
| 3.その他必要な事業 | ||
| 写真道展などの開催については別途、写真道展実行委員会要項を定める。 | ||
| 第3章 | 会 計 | |
| 第6条 | 本協会の会計は道写協会計と写真道展会計にわける。道写協会計は会費、入会金、登録料その他の収入をもって、写真道展会計は出品料とその他の収入をもってあてる。 | |
| 第7条 | 本協会の事業および会計年度は毎年5月1日に始まり、翌年の4月30日をもって終わる。ただし、写真道展の会計年度は、各回展の実施にあわせ、毎年9月1日に始まり翌年の8月31日をもって終わる。 | |
| 第8条 | 本協会の年会費は,写真道展審査会員10,000円,写真道展会友5,000円,道写協会員2,000円とする。 | |
| 第9条 | 写真道展審査会員および写真道展会友に昇格した時には,審査会員は30,000円 会友は15,000円の登録料を納入すること。 | |
| 第10条 | 本協会に入会する場合には,入会金1,500円を納入すること。 | |
| 第11条 | 会費等は,年度内の10月30日まで納入すること。 | |
| 第4章 | 組 織 | |
| 第12条 | 本協会は写真道展審査会員、写真道展会友、道写協会員、道写協参与、その他をもって組織する。 | |
| 第13条 | 写真道展審査会員,写真道展会友,道写協会員は支部に所属しなければならない。 | |
| 第14条 | 本協会に入会する場合は,規定の「北海道写真道展入会申込書」を提出すること。 | |
| 第15条 | 写真道展審査会員,写真道展会友は,「写真道展審査会員・会友」作品展に無鑑査で出品できる。なお,写真道展審査会員は本協会の主催する写真展の審査権を有する。但し,2年間「写真道展審査会員・会友」作品展に出品のない者は審査権がないものとする。 | |
| 第16条 | 写真道展審査会員,写真道展会友,道写協参与の資格は,別に定める規定により決定する。 | |
| 第17条 | 写真道展審査会員,会友で本協会に協力もしは貢献がなく,かつ,「写真道展審査会員・会友」作品展に5年間連続して出品がない時は,その資格を取り消すことがある。 | |
| 第18条 | 写真道展審査会員,写真道展会友,道写協会員,道写協参与が,規約に違反したり,本会の名誉を毀損したときは,本協会より除名することができる。また,本会費を2年間滞納した者は退会したものとする。 | |
| 第19条 | 1 本協会に次の役員を置く。 |
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| 第20条 | 役員は,写真道展審査会員,写真道展会友,道写協会員,その他から選任する。 | |
| 第21条 | 役員の任期は2年とし,再任は妨げない。 | |
| 第22条 | 会長は,本協会を代表し,北海道新聞社事業局長があたる。 | |
| 第23条 | 副会長は,会長を補佐し,会長不在のときはその任にあたる。打ち1名は北海道新聞社写真部長があたる。 | |
| 第24条 | 会務委員は,本協会の事業の企画運営にあたる。 | |
| 第25条 | 監査は,本協会の会計の監査にあたる。 | |
| 第26条 | 事務局長は,本協会の事務一般を代表し,北海道新聞社事業局担当部長があたる。 | |
| 第5章 | 会 議 | |
| 第27条 | 本協会の会議を次の通り定める。 | |
| 1.総会 | ||
| 2.支部長会議 | ||
| 3.役員会 | ||
| 4.企画委員会 | ||
| 第28条 | 総会は1年に1回これを招集し、事業および会計報告、役員改選などを行う。但し、支部長会議によりこれを代行することができる。 | |
| 第29条 | 役員会は,役員をもって構成し,本協会の企画運営および事業の企画・実施にあたる。 必要に応じて事務局長が 招集する。役員会の成立は,役員の過半数の出席を必要とし,議決は出席者の過半数を必要とする。 |
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| 第30条 | 企画委員会は,道写協と写真道展の連絡調整と役員会提案の素案の策定等にあたる。 | |
付 則 |
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| 第1項 | 写真道展会友、写真道展審査会員、道写協参与の資格は、次の規定によって得るものとする。 | |
| 第2項 | 支部規約は,本協会規約に準じ別に定めること。 | |
| 第3項 | 写真道展の開催にあったては,別途写真道展実行委員会要項を定める。 | |
| 第4項 | 写真道展会友,写真道展審査会員,道写協参与の資格は,次の規定による。 1 写真道展会友5年以上道写協会員として在籍し,下記のいずれかに該当する者を対象とする。 2 写真道展審査会員写真道展会友として在籍し,下記の(1)・(2)のいずれかに該当し,本協会に貢献のある者を対象とする。 3 道写協参与写真道展審査会員として10年以上務め,本人から申し出のあった者を対象にする。年会費は免除するが,道写協の事業に関する審査権はない。 |
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| 第5項 | 写真道展審査会員として,次のことを禁止する。 |
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| 第6項 | 【表彰規定】次の事項に該当する者に表彰状を贈り,その功を讃える。 (ウ) 感謝状:本協会役員,支部役員(支部長,副支部長,事務局長,会計)として通算で10年を超え,本協会の発展に尽くした者。 |
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| 第7項 | 【慶弔規定】 1.本協会役員,写真道展審査会員本人が逝去した時供花, 香典5,000円,弔電 |
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| 第8項 | 本規約は平成5年5月23日をもって、改正、実施する
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