【北海道写真協会札幌支部規約】

第1章 総 称
第1条 本支部を北海道写真協会(道写協)札幌支部と称する。
第2条 本支部の事務局を道新文化事業社内におく。
第2章 目的および事業
第3条 本支部は写真文化の向上発展と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 本支部は次の事業を行う。
1.支部例会(作品研究会)
2.写真展
3.各種撮影会およびコンテスト
4.その他会員拡大と会のイメージアップにつながる事業を行う。
第3章 会 計
第5条 本支部の年会費は3,500円とする。
第6条 本支部の運営費は、会費および協賛会費、その他の収入を持ってあてる。
第7条 本支部の事業および会計年度は毎年2月1日に始まり翌年1月31日をもって終わる。
第4章 組 織
第8条 本支部は会員をもって組織し、同時に道写協会員となる。
第9条 会員は本支部の主旨に賛同し、支部で定める年会費および道写協規約第4章第10条、第11条に定めるところの入会金および年会費を納入すれば、その資格を得られる。
(道写協会員入会金 1,500円 年会費 2,000円 支部会費 3,500円)
(写真道展会友登録料 15,000円 年会費 8,000円 支部会費 3,500円)
(写真道展審査会員 登録料 30,000円 年会費 15,000円 支部会費 3,500円)
(25年度改訂)
第10条 本支部に次の役員をおく。

・支部長 1名  ・副支部長 2名  ・事務局長 1名  ・事務局員 若干名  ・会計 1名
・会計監査 2名  ・幹事 若干名  ・会友 在籍数(写真道展会友)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない 

第11条 本支部に顧問および特別会員(写真道展審査会員)をおく。
第5章 会 議
第12条 本支部の会議を次のとおり定める。
1.総会  2.役員会  3.四役会(支部長・副支部長・事務局長・会計)
第13条 総会は1年に1回招集し、事業および会計報告、役員改選等を行う。
第14条 役員会は必要に応じて支部長がこれを招集する。
第15条 会の決議は出席会員の過半数の賛成を必要とする。
付 則
第1条 本規約の変更は必要に応じて総会で行う。
第2条 会員は本会規約に違反したり、著しく本支部の名誉を毀損したとき、または会費を1年間納入しないときは、本支部より除名されることがある。
第3条 本規約は平成6年2月1日改定
・平成17年2月18日改定、 平成20年2月15日改定、平成28年2月19日改定
【内   規】
「目 的」
第1条 この内規は、北海道写真協会(以下道写協又は本部)札幌支部(以下支部と略す)規約外の下記事項について必要な細目を定める。

1)写真道展審査会員の推薦
2)写真道展会友(以下会友)の推薦
3)支部顧問、特別会員の推挙等
4)表彰および慶弔
「写真道展審査会員の推挙」
第2条 下記のいずれかに該当する会友に対し、役員会で審議決定し、支部長が本部に推薦する。

1)支部役員のうち支部長、副支部長、事務局長、会計を3年以上経験し例会等の指導を行い、道写協規約の要件を満たした者
2)支部会友で3年以上例会等の指導を行い、道写協規約の要件を満たした者
「写真道展会友の推挙」
第3条 事務局長を通じて会友に申請のあった支部会員(道写協規約の要件を満たした者)に対し下記条項の条件を付して、支部長が本部に推薦する。

1)支部発展のため活動全般にわたる助言、指導をおこなう等、積極的に支部活動に参加協力する。
「支部顧問、特別会員の推挙」
第4条 長年の支部活動経験に照らした助言、指導、協力を仰ぐため、次の該当者を役員会の審議を経て支部顧問および特別会員に推挙することができる。

1)顧問
 1.北海道新聞社写真部長の経歴を有する方
 2.札幌支部長を6年以上経験した方
2)特別会員
  札幌支部出身の写真道展審査会員
「支部顧問、特別会員の役割および会費」
第5条 支部顧問、特別会員の役割及び会費は次の通りとする。

1)支部顧問、特別会員は支部活動全般について助言、指導、協力をする。
2)支部顧問からの年会費は徴収しない。
「年度賞表彰」
第6条 例会作品(支部主催の撮影会応募作品も含む)の成績顕著の者にその栄誉を讃える。

1)年度賞 例会、支部撮影会フォトコンテストの成績優秀な者
2)新人賞 当年度入会した新人の中で成績優秀な者
「表彰および慶弔」
第7条 下記のいずれかに該当する支部会員については、役員会の議を経て支部長が総会で表彰する。

1)支部長賞 支部役員として15年以上支部事業活動に貢献した者
2)功労賞 支部役員として15年以上在籍し、支部役員を8年以上務めた者
3)感謝状 支部会員として10年以上在籍し、支部事業活動の発展に寄与した者
第8条 下記の条項に該当する顧問、特別会員および支部会員に対し慶弔の意をあらわす。
1)顧問、特別会員及び支部会員が道及び国等から公に表彰又は特別の栄誉に浴したときは役員会の議を経て支部が記念品を贈って慶祝する。
2)顧問、特別会員及び支部会員が死亡した時は弔電及び香典5,000円をもって弔意を表す。
この条項に該当した者、あるいは情報を得た者は、速やかに支部長に報告すること。
第9条 この内規に定めのない事項、及び内規改廃は役員会の議を経て決定する。
付則: この内規は平成5年12月2日施行  平成14年12月16日改定、
平成17年2月18日改定、平成20年2月15日改定、平成28年2月19日改定